相続した不動産を売るなら知っておきたい「取得費加算の特例」
不動産は「売るタイミング」によって、思わぬ得をすることもあれば、逆に大きな損をしてしまうこともあります。
特に相続した不動産を売却する場合、売り方によって支払う税金が何百万円、場合によっては何千万円も変わることがあります。
今回は、相続した不動産を売るときに使える「取得費加算の特例」について、わかりやすく解説します。
不動産を売るときにかかる税金の基本
不動産を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に対して税金がかかります。
譲渡所得 = 売却価格 −(購入価格 + 諸費用)
例えば、5,000万円で買った家を8,000万円で売れば、利益は3,000万円。
この3,000万円に約20%の税金がかかり、600万円を納める必要があります。
問題は「相続した不動産」の場合。
相続では親が買った当時の価格を引き継ぐため、購入価格がわからないと大変不利になります。
購入価格が不明な場合、税務上「売却価格の5%」が購入価格とみなされるため、ほとんどが利益扱いになり、高額な税金を払うことになってしまうのです。
税金が重い相続不動産。負担を軽くする「取得費加算の特例」
ここで登場するのが「取得費加算の特例」です。
この制度は、「相続税を支払った人が、亡くなった方の死亡日から3年10か月以内に相続不動産を売却した場合に、支払った相続税の一部を購入価格に加算できる」というものです。
取得費が増えると利益が減り、結果として譲渡所得税が安くなります。
具体例で見る「取得費加算の効果」
例: 相続財産総額:1億円(うち不動産4,000万円)
支払った相続税:3,000万円
相続した不動産を5,000万円で売却
通常の計算では、
利益=5,000万円−(購入価格250万円※5%換算)=4,750万円
税額(税率20%)は約950万円。
しかし、取得費加算を使うと、
相続税3,000万円のうち不動産分40%=1,200万円を取得費に加算でき、
利益=5,000万円−(250万円+1,200万円)=3,550万円
税額(税率20%)は約710万円に減り、約240万円の節税となります。
使える人・使えない人
相続税を支払った人だけが利用できます。
夫婦間の相続では、配偶者控除があるため相続税そのものがかからないケースが多く、この特例を使う場面はほとんどありません。
まとめ:3年10か月以内の売却がポイント
- 相続税を支払った人は「取得費加算の特例」を利用して節税を。
- 相続不動産を売るなら、亡くなってから3年10か月以内が有利。
相続税がかからない場合は使えませんが、固定資産税負担を考えると、早めの売却が賢明です。
このように、相続した不動産の売却は、税金の知識次第で結果が大きく変わります。
もし使う予定がない不動産なら、「3年10か月以内に売る」という目安を忘れずに検討しましょう。